不動産を買うと掛かる税金及び経費
1、不動産契約書を交わすときの税金 印紙税
| 不動産価格 | 印紙税 |
| 1000万円 〜 5000万円 以下 | 15,000円 |
| 5000万円 〜 1億円 以下 | 45,000円 |
| 1億円 〜 5億円以下 | 80,000円 |
| 5億円 〜 10億円以下 | 180,000円 |
2、不動産の登記をする時の税金 登録免許税
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
| 住宅の軽減税率の適用が無い場合 | 住宅の軽減税率の適用がある場合 | |||
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土地
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建物
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土地
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建物
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| 所有権の保存登記 |
0.4%
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0.4%
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0.4%
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0.15%
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| 所有権の移転登記 |
1%
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2%
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1%
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0.3%
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| 抵当権の設定登記 |
0.4%
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0.4%
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0.4%
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0.1%
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※平成20年3月31日迄
3、不動産の購入後に掛かる税金 不動産取得税
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
本則の税金は4%ですが、下記の通りとなります。
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住宅関係
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土 地 | 3% |
平成21年3月31日まで
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| 建 物 | 3% |
同上
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住宅以外
(店舗・事務所等) |
土 地 | 3% |
同上
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| 建 物 | 3.5% |
平成20年3月31日まで
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4、不動産を持っている時の税金
固定資産税
土地または家屋の価格×0.014=税額
都市計画税
土地または家屋の価格×0.003=税額
5、不動産を貸しているときの税金
所得税
毎月の賃料の20%
※但し、中華民国の税法による。
6、仲介手数料
不動産の購入価格の3.15%(消費税を含む)
台湾在住の方が不動産売買で買主の場合
必要な書類
・住所証明書
台湾で発行される戸籍謄本を使用。日本と違い、戸籍謄本上の「里隣住所(里隣地址)」が住所に相当します。
※但し、日本と台湾には「国交がない」との理由で、様々な認証が必要になります。
・台湾本国にて行う作業
@戸籍謄本の日本語の訳文を付ける→印をもらう
A公証人の証明印をもらう
B中華民国外交部の認証を受ける(原本かコピーかの確認をする)
・日本で行う作業
C駐日台北経済文化代表事務所にて証明印をもらう
※注意 ・原本の場合、費用は無料、コピー印がある場合は費用1,800円かかります
・台湾の国の休日のときは事務所も休み
・証明を申請してから2〜3時間かかります
上記4つの印が捺印されて、住所証明書として使用できます。なお、この住所証明書を添付し、所有権移転登記の申請を行います。
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