不動産を買うと掛かる税金及び経費 

1、不動産契約書を交わすときの税金  印紙税

 不動産価格  印紙税
1000万円 〜 5000万円 以下  15,000円
5000万円 〜 1億円 以下  45,000円
  1億円 〜 5億円以下  80,000円
  5億円 〜 10億円以下 180,000円

2、不動産の登記をする時の税金  登録免許税

  不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額

住宅の軽減税率の適用が無い場合 住宅の軽減税率の適用がある場合
土地
建物
土地
建物
所有権の保存登記
0.4%
0.4%
0.4%
0.15%
所有権の移転登記
 1%
 2%
 1%
 0.3%
抵当権の設定登記
0.4%
0.4%
0.4%
 0.1%

                                             ※平成20年3月31日迄

3、不動産の購入後に掛かる税金  不動産取得税

  不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額

  本則の税金は4%ですが、下記の通りとなります。

住宅関係
土  地   3%
平成21年3月31日まで
建  物   3%
同上
住宅以外
(店舗・事務所等)
土  地   3%
同上
建  物   3.5%
平成20年3月31日まで

4、不動産を持っている時の税金

  固定資産税

   土地または家屋の価格×0.014=税額

  都市計画税

   土地または家屋の価格×0.003=税額

5、不動産を貸しているときの税金

  所得税

   毎月の賃料の20%

   ※但し、中華民国の税法による。

6、仲介手数料

  不動産の購入価格の3.15%(消費税を含む)

台湾在住の方が不動産売買で買主の場合

 必要な書類

  ・住所証明書

     台湾で発行される戸籍謄本を使用。日本と違い、戸籍謄本上の「里隣住所(里隣地址)」が住所に相当します。

  ※但し、日本と台湾には「国交がない」との理由で、様々な認証が必要になります。

   

   ・台湾本国にて行う作業

    @戸籍謄本の日本語の訳文を付ける→印をもらう

    A公証人の証明印をもらう

    B中華民国外交部の認証を受ける(原本かコピーかの確認をする)

   ・日本で行う作業

    C駐日台北経済文化代表事務所にて証明印をもらう

      ※注意 ・原本の場合、費用は無料、コピー印がある場合は費用1,800円かかります

            ・台湾の国の休日のときは事務所も休み

            ・証明を申請してから2〜3時間かかります

  上記4つの印が捺印されて、住所証明書として使用できます。なお、この住所証明書を添付し、所有権移転登記の申請を行います。

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